疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 38
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ID 438

質問

療養病棟入院基本料2において、8割以上病棟(20対1配置病棟)から8割未満病棟(25対1配置病棟)への変更の届出を行った場合の当該病棟に勤務する看護要員の月平均夜勤時間数の取扱いはどのようにするのか。
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回答

25対1配置病棟に勤務する看護要員は、直近1か月又は直近4週間の月平均夜勤時間数が72時間以下であることが必要である。従って、20対1配置病棟から25対1配置病棟への変更の届出を行った月の1日以前の直近1か月又は直近4週間の実績の月平均夜勤時間数が72時間以下であることが必要であり、これを満たさない場合には、25対1配置病棟への変更の届出はできず、特別入院基本料への変更の届出を行うこととなる。
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追加情報

行番号
374
更新日時
2025-10-02 12:22:33