はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等は、施術者が複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)の施術管理者である場合、どのように作成するか。
回答
同一の施術者であっても、施術所(登録記号番号)ごとにそれぞれ区分して作成する。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
追加情報
行番号
4316
更新日時
2025-10-02 12:24:32