疑義解釈資料の送付について(その11)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H31.1.30
問番号 1
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ID 4381

質問

区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算について、喉頭摘出患者であっても算定できるか。
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回答

喉頭摘出患者であっても、気管切開患者と同様に区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算を算定できる。また、使用した薬剤、特定保険医療材料以外の材料費等は当該点数に含まれ別に算定できない。
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追加情報

行番号
4317
更新日時
2025-10-02 12:24:32