疑義解釈資料の送付について(その11)
質問
尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型については、平成30年度診療報酬改定において機能区分定義が改正され、「異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。」が機能区分定義の一つとされたが、当該改正により平成30年3月以前は「異物付着防止型」に該当していた製品であって平成30年4月以降「標準型」に該当する製品を平成30年4月以降に請求する場合、「標準型」での算定となるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
4320
更新日時
2025-10-02 12:24:32