疑義解釈資料の送付について(その11)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H31.1.30
問番号 5
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ID 4385

質問

先進医療「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」において、フェムトセカンドレーザーを使用することは可能か。可能であった場合、フェムトセカンドレーザーに係る費用を先進医療に係る費用に計上してよいか。
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回答

関連学会等の見解のとおり、フェムトセカンドレーザーを用いた手法の有効性・安全性が従来法と比べて同等で、フェムトセカンドレーザーの使用が当該先進医療の有効性・安全性の評価に影響を与えない場合に限り、当該先進医療におけるフェムトセカンドレーザーの使用は可能である。ただし、フェムトセカンドレーザーに係る費用を、先進医療に係る費用に計上することはできない。なお、当該先進医療においてフェムトセカンドレーザーの有効性・安全性を評価する場合には、新規の先進医療として申請する必要がある。関連学会の見解http://www.nichigan.or.jp/news/m_455.jsp
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追加情報

行番号
4321
更新日時
2025-10-02 12:24:32