疑義解釈資料の送付について(その11)
質問
平成30年12月に保険適用となった既製の永久歯金属冠については、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)により当該管理料の対象となっていないが、当該管理料の対象となる歯冠補綴物の管理中に暫間的な歯冠補綴物として既製の永久歯金属冠による歯冠修復を行う費用は算定できるか。
回答
旧補綴物が区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は算定できない。なお、既製の永久歯金属冠は暫間的な使用を想定したものではない。
追加情報
行番号
4322
更新日時
2025-10-02 12:24:32