疑義解釈資料の送付について(その11)
質問
特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
4323
更新日時
2025-10-02 12:24:32