疑義解釈資料の送付について(その11)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H31.1.30
問番号 2
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ID 4387

質問

特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
4323
更新日時
2025-10-02 12:24:32