疑義解釈資料の送付について(その12)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H31.2.20
問番号 2
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ID 4389

質問

平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudixhydrolase15(NUDT15)遺伝子多型検査」について、保険適用以前にチオプリン製剤の投与を開始している患者は対象とならないのか。
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回答

原則として、本検査はチオプリン製剤の投与を開始するまでの間に限り算定できるものである。ただし、保険適用以前に難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等に対し、チオプリン製剤の投与を開始している患者については、当該薬剤による重篤な副作用の発症を防ぐ観点から、以下のいずれも満たす場合に限り、当該薬剤の投与開始後であっても本検査の算定は可能とする。(1)チオプリン製剤の投与開始後8週未満であること。(2)チオプリン製剤による重篤な副作用(Grade3以上の白血球減少・脱毛等)が認められていないこと。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にチオプリン製剤の投与開始日、本検査日、チオプリン製剤による重篤な副作用の有無及び検査の医学的必要性を記載すること。
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追加情報

行番号
4325
更新日時
2025-10-02 12:24:32