柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H31.2.28
問番号 1
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ID 4391

質問

天皇の即位の日(2019年5月1日)及び即位礼正殿の儀が行われる日(2019年10月22日)並びに平成31年4月30日及び5月2日は休日となるが、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」第2の8の(1)に規定する休日加算の算定の対象となる休日となるか。
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回答

休日加算の算定の対象となる休日となる。
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追加情報

行番号
4327
更新日時
2025-10-02 12:24:32