柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H31.2.28
問番号 2
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ID 4392

質問

問1による休日について休術日としていたが、この間に緊急やむを得ない理由により受療した患者については、休日加算の算定はできるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
4328
更新日時
2025-10-02 12:24:32