柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H31.2.28
問番号 3
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ID 4393

質問

問1による休日を臨時に施術日とした場合において、施術所の施術時間内に受療した患者に、休日加算の算定はできるか。
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回答

算定できない。これまでと同様、休日加算は、休日に休術日としている場合において、緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合に休日加算を算定できるものであり、設問の場合は、休日加算には該当しない。ただし、これまでと同様、休日を臨時に施術日とした日の施術所の施術時間外において、緊急やむを得ない理由により受療した患者については、休日加算を算定できる。なお、この場合、時間外加算又は深夜加算との重複算定はできない。
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追加情報

行番号
4329
更新日時
2025-10-02 12:24:32