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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.28
❓
問番号
0
#
ID
44
❓
質問
1つ目と2つ目の診療科の医師が同一の場合、2つ目の診療科において、初診料を算定できるか。
💡
回答
同一医師の場合には算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
45
更新日時
2025-10-02 12:21:23