疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H31.4.17
問番号 4
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ID 4401

質問

脊椎の同一高位に区分番号「K134」椎間板摘出術と区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)、又は、区分番号「K134-2」内視鏡下椎間板摘出(切除)術」と区分番号「K131-2」内視鏡下椎弓切除術を一連として実施した場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数が含まれるか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
4337
更新日時
2025-10-02 12:24:33