疑義解釈資料の送付について(その14)
質問
脊椎の同一高位に区分番号「K134」椎間板摘出術と区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)、又は、区分番号「K134-2」内視鏡下椎間板摘出(切除)術」と区分番号「K131-2」内視鏡下椎弓切除術を一連として実施した場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数が含まれるか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
4337
更新日時
2025-10-02 12:24:33