疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H31.4.17
問番号 5
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ID 4402

質問

平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。
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回答

従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月13単位に限り算定することは可能。
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追加情報

行番号
4338
更新日時
2025-10-02 12:24:33