疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H31.4.17
問番号 7
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ID 4404

質問

平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。
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回答

当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。
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追加情報

行番号
4340
更新日時
2025-10-02 12:24:33