疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 41
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ID 441

質問

一般病床と療養病床を有する保険医療機関において、一般病床で朝食をとった後、療養病床へ転床し生活療養を受ける場合、この朝食は入院時食事療養費が支給されることとなるのか。
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回答

この場合においては、療養病床に転床した日は、療養病棟入院基本料2等を算定し、生活療養を受けることとなることから、朝食についても入院時生活療養費(食事の提供たる療養に係るもの)が支給される(食事の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。)なお、療養病床から一般病床へ転床した日は、全ての食事について入院時食事療養費が支給される(食事療養標準負担額(患者負担額)を徴収する)
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追加情報

行番号
377
更新日時
2025-10-02 12:22:33