疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
消費税率の引上げに伴い、既に入院している患者に対しての差額室料やおむつ代の同意書の取扱いについて、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成26年4月4日付け事務連絡)別添1の問54と同様か。
回答
そのとおり。徴収額に変更がある場合は、改めて同意書を取り直す必要がある。なお、選定療養に係る届出等、各厚生局に届け出ている額について、変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある(同事務連絡の別添1の問55参照。)
追加情報
行番号
4347
更新日時
2025-10-02 12:24:33