疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
令和元年度診療報酬改定(消費税改定)において、DPC/PDPSについて包括となる期間が変更となった分類等、算定の取り扱いはどのようになるか。
回答
入院期間の起算日は入院の日とし、9月30日までは改定前の算定方法、10月1日以降は改定後の算定方法とする。なお、診断群分類区分010070xx01x1xx、010070xx9901xx、010080xx97x4xx、161000x201x0xxについては、入院期間Ⅲが変更となる。また、120040xx99x3xxについては、包括算定の診断群分類区分から外れて出来高算定の診断群分類区分となる。これらの診断群分類区分について、改定前後で包括算定と出来高算定が切り替わる場合があることに留意すること。入院期間が改定前後にまたがる場合であって、当該入院期間中に診断群分類区分が変更され、差額調整を行う場合は、9月分までは改定前の点数及び医療機関別係数に基づき調整する。以下の例についても、上記と同様の取り扱いとする。・同一の診断群分類区分であって、9月30日までは入院期間Ⅲをこえて出来高で算定し、入院期間Ⅲの変更(期間の延長)により、10月1日以降再び包括算定となる場合。・同一の診断群分類区分であって、10月以降に当該診断群分類区分が出来高算定となる場合。・9月分として選択した診断群分類区分と、10月以降の退院時に選択した診断群分類区分が異なり差額調整が必要となる場合。
追加情報
行番号
4348
更新日時
2025-10-02 12:24:33