疑義解釈資料の送付について(その16)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 R1.8.26
問番号 1
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ID 4413

質問

令和元年6月1日付けで保険適用されたFoundationOneⓇCDxがんゲノムプロファイル及びOncoGuideTMNCCオンコパネルシステムについて、同年5月31日付け改正留意事項通知において、「エキスパートパネルの実施に係る費用は準用した点数に含まれる。」とあるが、患者がある保険医療機関を受診しパネル検査を実施し、別の保険医療機関でエキスパートパネルを実施した場合は、当該エキスパートパネルに係る費用はどのように算定するのか。
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回答

パネル検査に係る一連の診療報酬は、パネル検査を実施した保険医療機関において算定できる。このうち、別の保険医療機関におけるエキスパートパネルに係る費用については、パネル検査を実施した医療機関とエキスパートパネルを実施した医療機関における相互の合議に委ねる。
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追加情報

行番号
4349
更新日時
2025-10-02 12:24:33