疑義解釈資料の送付について(その16)
質問
令和元年6月1日付けで保険適用されたFoundationOneⓇCDxがんゲノムプロファイル及びOncoGuideTMNCCオンコパネルシステムについて、同年5月31日付け改正留意事項通知において、「C-CATへのデータの提出の同意を得た患者について検討する際には、C-CATが作成した当該患者に係る調査結果を用いてエキスパートパネルを実施すること。」とあるが、C-CATへのデータの提出に同意しなかった患者に対してエキスパートパネルを行った際にはC-CATが作成した当該患者に係る調査結果を用いることができないが、その場合でも、パネル検査の検査結果の医学的な検討・治療方針等の患者への説明の際の診療報酬の点数を算定できるのか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
4350
更新日時
2025-10-02 12:24:33