疑義解釈資料の送付について(その17)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 R1.10.9
問番号 1
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ID 4419

質問

乳腺腫瘍に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、乳房用ではなく一般用の組織拡張器を挿入することは可能か。
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回答

区分番号「K022」組織拡張器による再建手術(一連につき)1乳房(再建手術)の場合においては、乳房用の組織拡張器を挿入した場合に限り算定できることとしてきたところであるが、特定保険医療材料139組織拡張器(2)乳房用に該当する製品が令和元年7月に企業により自主回収となったことや、関連学会の推奨を踏まえ、当該機能区分に相当する製品が安定供給されるまでの間、一般用の組織拡張器を乳腺腫瘍に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例に使用しても差し支えない。
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追加情報

行番号
4355
更新日時
2025-10-02 12:24:33