疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 42
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ID 442

質問

医療療養病床と介護療養病床を有する保険医療機関において、介護療養病床で朝食をとった後、医療療養病床へ転床し生活療養を受ける場合、この朝食にかかる費用はどちらの保険から給付されるのか。
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回答

この場合においては、医療療養病床へ転床後の2食分は、医療保険における入院時生活療養費(食事の提供たる療養に係るもの)が支給される(食事の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。)なお、医療療養病床で朝食をとった後、介護療養病床へ転床した場合には、介護療養病床へ転床前の1食分は、医療保険における入院時生活療養費(食事の提供たる療養に係るものが支給される食事の提供たる療養に係る生活療養標準負担額患)((者負担額)を徴収する。
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追加情報

行番号
378
更新日時
2025-10-02 12:22:33