疑義解釈資料の送付について(その18)
質問
令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、準用技術として区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3間接歯髄保護処置」を算定することとなっているが、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1生活歯歯冠形成」と同日に算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
4358
更新日時
2025-10-02 12:24:34