疑義解釈資料の送付について(その18)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 R1.12.2
問番号 2
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ID 4423

質問

令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3間接歯髄保護処置」を実施した歯に対して、後日、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1生活歯歯冠形成」及びコーティング処置を行った場合、準用技術としての間接歯髄保護処置を算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
4359
更新日時
2025-10-02 12:24:34