柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
令和2年3月実施分の施術管理者研修につき、受講予定であったが、新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえて中止するとの連絡を公益財団法人柔道整復試験財団(以下「財団」という。)から受けた。令和2年3月下旬以降に開業予定であるが、施術管理者となる場合に、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写の添付が必要か。
回答
必要となる。但し、研修修了証の写しの添付は令和3年2月1日までに提出することとする。なお、令和2年3月19日から受領委任の登録又は申出を届出することとし、実務経験期間証明書の写し、令和3年2月1日までに提出する旨を記載した確約書(別紙様式1)及び財団からの研修中止に関する連絡書類を提出することが必要となる。
追加情報
行番号
4362
更新日時
2025-10-02 12:24:34