疑義解釈資料の送付について(その21)

📁
分類 医科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.3.9
問番号 1
#
ID 4427

質問

令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、日本臨床微生物学会の「日本臨床微生物学会提言新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の核酸検出検査の臨床活用」に記載された、「BDMAXTMExKTMTNA-3セット及びBDMAXTMPCRCartridgesの組み合わせ」はこれに該当するか。
💡

回答

該当する。
ℹ️

追加情報

行番号
4363
更新日時
2025-10-02 12:24:34