疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
同一の日において、一般病床から療養病床へ転床した場合などの入院時生活療養費に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)の支給はどのようになるのか。
回答
次のとおり取り扱う。①「一般病床→療養病床「医療療養病床←→介護療養病床」の場合」当該日は療養病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養費に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)が支給される(温。度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する)。②「療養病床→一般病床」の場合当該日は一般病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養費に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)は支給されない(。温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)は徴収しない。)
追加情報
行番号
379
更新日時
2025-10-02 12:22:33