疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A245」データ提出加算1及び2について、令和2年3月31日以前より入院を継続している場合、データ提出加算1及び2の算定時期はいつか。また、その場合のデータ提出加算3及び4に係る入院期間の起算日はいつか。
回答
令和2年3月31日にデータ提出加算1又は2を算定すること。ただし、同一入院中にデータ提出加算1又は2を算定していない場合に限る。また、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、令和2年3月31日以前の入院日となる。
追加情報
行番号
4395
更新日時
2025-10-02 12:24:35