疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A246」の注7の入院時支援加算について、「患者の入院前」とは、入院当日を含むか。
回答
入院時支援加算を算定するに当たっては、療養支援計画書の作成及び入院予定先の病棟職員への共有は入院前に、当該計画書の患者又はその家族等への説明及び交付は入院前又は入院当日に行うこととしており、この場合の入院前には入院当日は含まれない。
追加情報
行番号
4401
更新日時
2025-10-02 12:24:35