疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 35
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ID 4468

質問

区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師」のうち、「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
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回答

認知症ケア加算1と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問67を参照のこと。
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追加情報

行番号
4404
更新日時
2025-10-02 12:24:35