疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.3.31
問番号 37
#
ID 4470

質問

区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
💡

回答

認知症ケア加算3(令和2年度診療報酬改定前の認知症ケア加算2)と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問69を参照のこと。
ℹ️

追加情報

行番号
4406
更新日時
2025-10-02 12:24:35