疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 43
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ID 4476

質問

区分番号「A250」薬剤総合評価調整加算について、「入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものは除く。)が処方されている患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合」等に算定できるとされているが、どのような場合が「処方の内容を変更」に該当するのか。
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回答

次のようなものが該当する。なお、作用機序が同一である院内の採用薬への変更は、「処方の内容を変更」には該当しない。・内服薬の種類数の変更・内服薬の削減又は追加・内服薬の用量の変更・作用機序が異なる同一効能効果の内服薬への変更
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追加情報

行番号
4412
更新日時
2025-10-02 12:24:35