疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 44
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ID 4477

質問

区分番号「A251」排尿自立支援加算について、尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、初回の算定から12週間以内であれば算定可能か。
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回答

算定可能。
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追加情報

行番号
4413
更新日時
2025-10-02 12:24:35