疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
DPC対象病院において、小児入院医療管理料3の算定要件を満たす患者については、小児入院医療管理料3を算定することができる間は児童・思春期精神科入院医療管理加算が別途算定できることとされているが、超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算及び小児療養環境特別加算は別途算定できないのか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
384
更新日時
2025-10-02 12:22:33