疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.3.31
問番号 50
#
ID 4483

質問

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準にある管理栄養士は、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有した後に、特定集中治療室における栄養管理に係る3年以上の経験を積む必要があるのか。
💡

回答

栄養サポートチームの経験期間と特定集中治療室の経験は、同一期間で差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
4419
更新日時
2025-10-02 12:24:36