疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか。
回答
「直近1か月間の特定集中治療室に入室した患者の数の和の1日平均」を基に算出する。
追加情報
行番号
4421
更新日時
2025-10-02 12:24:36