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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R2.3.31
❓
問番号
54
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ID
4487
❓
質問
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、算定可能か。
💡
回答
48時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
4423
更新日時
2025-10-02 12:24:36