疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 54
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ID 4487

質問

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、算定可能か。
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回答

48時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。
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追加情報

行番号
4423
更新日時
2025-10-02 12:24:36