疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.3.31
問番号 58
#
ID 4491

質問

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。
💡

回答

当該患者の、回復期リハビリテーションを要する状態に変わりがない場合については、新たに作成する必要はない。なお、その場合においても、実施する疾患別リハビリテーションに係る要件について留意すること。
ℹ️

追加情報

行番号
4427
更新日時
2025-10-02 12:24:36