疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、①地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。②ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。③リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。④リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。⑤「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。⑥リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。
回答
それぞれ以下のとおり。①必要。②例えば、入棟時に測定が必須のADLスコア(内容はBIと同等)を用いることを想定。③判断の結果について、診療録に記載及び患者又はその家族等に説明を行うこと。④医師の指示を受けた理学療法士等が行ってもよい。⑤書面による同意は不要。⑥よい。
追加情報
行番号
4430
更新日時
2025-10-02 12:24:36