疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができた場合は、注1を算定できるのか。
回答
注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注1と注2の両方を算定することはできない。
追加情報
行番号
4435
更新日時
2025-10-02 12:24:36