疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 66
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ID 4499

質問

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができた場合は、注1を算定できるのか。
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回答

注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注1と注2の両方を算定することはできない。
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追加情報

行番号
4435
更新日時
2025-10-02 12:24:36