疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。(例)通所介護の「個別機能訓練加算、」訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
386
更新日時
2025-10-02 12:22:33