疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 67
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ID 4500

質問

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
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回答

メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。
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追加情報

行番号
4436
更新日時
2025-10-02 12:24:36