疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「B001」の「30」婦人科特定疾患治療管理料の施設基準について、1器質性月経困難症の治療に係る適切な研修とは何を指すのか。2施設基準通知において、「(1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和2年9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。」とあるが、受講予定で届出た場合は、令和2年9月30日までに再届出が必要か。
回答
それぞれ以下のとおり。1現時点では、以下のいずれかの研修である。①日本産科婦人科学会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修②日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修2必要。なお、施設基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出を取り下げること。
追加情報
行番号
4439
更新日時
2025-10-02 12:24:36