疑義解釈資料の送付について(その8)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H19.6.1
問番号 3
#
ID 451

質問

同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理は、言語聴覚療法を行う場合以外は複数の保険医療機関で実施することはできないが、障害児(者)リハビリテーションの対象患者であっても同様に取り扱うべきか。
💡

回答

障害児(者)リハビリテーションの対象患者については、その特殊性を勘案し、障害児(者)リハビリテーション料と疾患別リハビリテーション料をそれぞれ別の医療機関で算定することは可能である。また、当該障害児(者)リハビリテーションの対象患者のうち、満18歳未満のものについては、特に成長期における十分なリハビリテーションを必要とする観点から、医学的に必要と判断される量のリハビリテーションが一つの医療機関で確保できないなどやむを得ない場合に限り、疾患別リハビリテーション料を複数医療機関で実施することは差し支えない。なお、当該患者に係るリハビリテーション実施計画については、連携する保険医療機関間においてリハビリテーションの進捗状況等を確認しながら作成すること。
ℹ️

追加情報

行番号
387
更新日時
2025-10-02 12:22:33