疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 77
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ID 4510

質問

区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。
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回答

報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である。
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追加情報

行番号
4446
更新日時
2025-10-02 12:24:36