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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R2.3.31
❓
問番号
83
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ID
4516
❓
質問
区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、「排尿ケアチーム」の医師が、「当該患者の診療を担う医師」と同一である場合でも算定可能か。
💡
回答
算定可能。ただし、算定に当たっては、排尿ケアチームとして、当該患者の状況を評価する等の関与を行う必要がある。
ℹ️
追加情報
行番号
4452
更新日時
2025-10-02 12:24:37