疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 86
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ID 4519

質問

区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介元の医療機関に対して単に受診した旨を記載した文書を提供した場合には算定できないか。
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回答

単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定不可。
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追加情報

行番号
4455
更新日時
2025-10-02 12:24:37