疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.6.1
問番号 4
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ID 452

質問

次の検査を行った場合に、D004の13の悪性腫瘍遺伝子検査を算定できるか。・肺癌におけるEGFR遺伝子検査又はK-ras遺伝子検査・膵癌におけるK-ras遺伝子検査・悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査又はSYT-SSX遺伝子検査・消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査・家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
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回答

算定できる。なお、これら以外の検査で該当するか疑義の生じた場合には、別途ご照会いただきたい。
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追加情報

行番号
388
更新日時
2025-10-02 12:22:34