疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 89
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ID 4522

質問

区分番号「B015」精神科退院時共同指導料を算定するにあたり、共同指導に参加する必要があるのはどの職種か。
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回答

それぞれ以下のとおり。①「1」の「イ」については、以下のアからウまでの3職種が必要。ア退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神科の担当医イ退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の保健師又は看護師(以下、「看護師等」という。)ウ退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神保健福祉士②「1」の「ロ」については、以下のア及びイの2職種が必要。ア退院の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神科の担当医又は看護師等イ退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神保健福祉士③「2」については、以下のアからウまでの3職種が必要。ア入院中の保険医療機関の精神科の担当医イ入院中の保険医療機関の看護師等ウ入院中の保険医療機関の精神保健福祉士したがって、「1」の「イ」の対象患者について共同指導を実施する場合は、①の3職種及び③の3職種の少なくとも6職種が参加している必要がある。また、「1」「ロ」の対象患者について共同指導を実施する場合は、②の2職種及び③の3職種の少なくとも5職種が参加している必要がある。
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追加情報

行番号
4458
更新日時
2025-10-02 12:24:37