疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料3(専門性の高い看護師による訪問看護・指導)について、「それぞれ月1回に限り算定」とは、1人の患者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。
回答
そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。
追加情報
行番号
4460
更新日時
2025-10-02 12:24:37